ブラック退職の方へ!離職票がなくても資格喪失証明書があれば国民健康保険と国民年金に切り替えができます!
お仕事を退職し、最初に必要なのが、それまでの社会保険から国民健康保険に切り替えること。
こういった手続きは会社がやってくれるわけではなく、自分自身で行う必要があります。まぁ、こういったことは転職慣れしている人(?)でないとなかなかわからないとは思うのですが(笑)
切り替えは退職から2週間以内(14日間)となっていますので、計画を立てて切り替えられることをお勧めいたします。
そして切り替えに必要な書類が
「離職票」
その名の通り、会社(前職)を離れたことを証明する書面です。
これがあることでスムーズに社保から国保への切り替えの手続きができるわけですが、じつはこの「離職票」もらえるのが当然ではないようです。
大手の企業に勤めていらっしゃった方、きちんとした職場に勤めていらっしゃった方はきちんともらえると思いますし、もしもらえてなかったり、もらったけど紛失してしまったりした場合は、前の職場の方に連絡することにより発行(再発行)していただくことが可能です!
ただしそれは普通の?職場ならの話であるわけで、困った会社(ブラック企業)の場合、当たり前に発行してくれなかったりするそうです。
私の場合は、発行してくれないどころか、退職日直前に「離職票は不要です」という書面に署名するよう強要されましたので、もらえていないことは認識していましたし、離職票の発行をおねがいすることはできませんでした。
そして、仕方がないので「発行してもらえない」と役所に伝えたものの「発行してもらえないと国保に切り替えられません」の一点張りで拉致があきませんでした(その後、この担当者が知識不足だったのだと思うようになる)。
会社や事業所に所属し一定の要件を満たしている労働者は、職場の社会保険の健康保険に加入します。これは正社員は当然でアルバイトやパートもある一定の要件を満たしていればすべて同じです。
退職した場合、その日付で社保は損失となりますので、何らかの方法を選択する必要があります。
何らかの方法は下記の通り
1.誰かの被扶養者になり、その誰かと同じ保険に加入する
2.今までの社保を任意継続する
3.国民保険に切り替える
私の場合は「3」を選択しました。で必要なのが「離職票」。
でも「離職票」が手元になくても大丈夫なんです!国保に加入できるんです!
必要なのは「社会保険をやめた証明書」!
これは「資格損失証明書」という書類です!
年金事務所で取得することが可能ですので、ぜひお近くの年金事務所へご確認ください!(お住いの近くでなくても大丈夫)
私の場合は社保から国保への切り替えは居住している神奈川県の役所で行う必要がありましたが、「資格損失証明書」については職場の近くの年金事務所「港区年金事務所」から取得しました。
必要なのは印鑑と身分証明書(免許証など)です、費用は掛かりませんでした。
夜遅くや土日は受け付けておりませんので、日中に行くことになります。私の場合はランチタイム(お昼休み)を利用して取得しました。
正しくは手続きをし、発効までに20分程度かかると言われたので「郵送」していただきました(郵送費用はかかりませんでした)。
この書面を区役所に持っていくことで、無事に社保から国保へ切り替えることができました。
本当ならば普通に相談できる前職だったらよかったのに…。
とも思いますが、それはあとのまつり。
とにかく困ったら自分で解決するしかありません。
ブラック企業につとめていて、「離職票」がもらえなかったそこのあなた!
大丈夫です!「資格損失証明書」ですべて解決できますよ~♪